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国民年金の未納よりも免除・猶予

 2008年度の国民年金の納付率は、制度開始以来最低の62.1%だったと社会保険庁の発表がありました。国民年金の納付率が下がることによる年金財政についての議論は別の機会にしたいと思いますが、ここでは国民年金の未納をしているとどうなるかを考えてみたいと思います。
 万が一、事故にあった場合など、障害等級に該当する程度の障害を負ったときには障害年金が受け取れます。(もちろん他の要件を満たした場合です)
受給には、次のいずれかを満たすことが要件となっていますが、永い間未納していると要件を満たさず、受給できない可能性があります。
     初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上であること
     初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと(平成28年3月31日までの特例)
 
 保険料納付要件は、初診日の前日で判断しますので、事故の後であわてて納付しても間にあいません。また、本人が亡くなった場合に受け取る遺族年金にも同様の要件があります。さらに、老齢年金を受給するには、原則として25年以上の加入期間が必要ですが、保険料未納期間はこの期間にカウントされず、将来老齢年金を受給できなくなるかも知れません。
 例えば、失業して支払いが困難な場合は、その年度と翌年度の保険料支払いが免除されるなど、最近は、国民年金保険料の免除制度・猶予制度が充実しています。要件に該当するのであれば、住所地の市区町村で手続きをして免除してもらいましょう。何も手続きせずに未納すると、その期間は「未納期間」となり、さきほどご説明したようなペナルティがありますが、免除された期間は、「免除期間」として残ります。
この場合は、10年以内であれば後で保険料を納付することもできますし、老齢年金を受給する要件の原則25年の加入期間としてカウントされます。
1.法定免除・・・障害者や生活扶助を受けている人。全額免除されます。
2.申請免除・・・所得が一定額以下または失業中などで支払いが困難な人。本人、配偶者、世帯主の所得で判断されます。全額免除と一部免除があります。
3.学生納付特例・・・20歳以上の学生で本人の所得が一定額以下の人。全額免除されます。
4.若年者納付猶予制度・・・30歳未満で本人、配偶者の所得が一定額以下の人。全額免除されます。
 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090731-00000513-yom-pol



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