パートタイム労働法の是正指導は、転換推進措置が最も件数が多く、次いで労働条件の文書交付となっている
平成20年4月1日パートタイム労働法が改正されました。このたび、厚生労働省より平成20年度の実施状況と是正状況が発表されました。(平成21年7月14日厚生労働省ホームページより)
1. パートタイム労働に関する相談件数
全国の都道府県労働局雇用均等室に寄せられた相談件数は、合計13,647件となっています。その内容は、その他(年休、解雇、社会保険等)26.0%を除くと、①労働条件の文書交付等2,136件(15.7%)、②転換推進措置1,614件(11.8%)となっています。
2. 行政指導
都道府県労働局雇用均等室による行政指導は合計8,900件となっており、①転換推進措置(2,953件)、②労働条件の文書交付等(2,143件)となっています。
上記の「労働条件の文書交付等」および「転換推進措置」の概要は、次のとおりです。経営者、総務・人事部の方は、特にこの2点について実施できているかどうかを再点検しておくほうがよさそうです。
正社員転換の制度を就業規則に設け、対象者がでれば会社が35万円もらえる助成金(中小企業雇用安定化奨励金)もありますので、活用されるようおすすめいたします。
労働条件の文書交付等とは(第6条)
従来の明示事項に加え、次の事項の明示が義務化されました。①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無
転換推進措置(第12条)とは
正社員への転換を推進するため、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
① 正社員を募集する場合、従事する業務の内容、賃金、労働時間その他の募集内容を、既に雇っているパート労働者に周知する
② 正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っているパート労働者にも応募する機会を与える
③ パート労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換を推進するための制度を導入する






