一般労働者派遣事業の許可基準が厳しくなります
平成21年10月より一般労働者派遣事業の許可基準が厳しくなります。この改正は、新規に許可を受ける事業主は平成21年10月1日より、既に許可を受けている事業主は、平成22年4月1日以降、有効期間の更新を行うときから対象になります。(厚生労働省ホームページより)
1.資産要件
(1)1事業所あたりの資産額(資産-負債の額)
1,000万円 → 2,000万円
1,000万円 → 2,000万円
(2)現金・預金額
800万円 → 1,500万円
2.派遣元責任者の要件
(1) 雇用管理経験
次の①~③のいずれかに該当すること → ①(雇用管理経験3年以上)のみに限定
① 雇用管理経験3年以上
② 雇用管理経験+職業経験5年以上
(雇用管理経験1年以上に限る)
③ 雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験3年以上
(雇用管理経験1年以上に限る)
(2) 派遣元責任者講習
派遣元責任者講習を5年以内に受講 → 3年以内に受講






