解雇をきっかけとしてトラブルが発生することが多い
経営者の方から、「従業員を解雇したら、労働組合から団体交渉申入書が届いた。どうしたらいいか?」という相談を受けることが多くなりました。
最近は、1人で加入できる労働組合が増えており、労働組合の組合員になると、「労働組合法」の保護が受けられるため、注意が必要です。労働組合法の保護のうちでも次の行為は、「不当労働行為」として、禁止されています。(労働組合法第7条)
(例)
①労働組合に加入したことや正当な活動をしたために解雇すること
②労働組合に加入したことや正当な活動をしたために不利益な取扱いをすること
③労働者が労働組合に加入しないことや脱退することを雇用条件とすること
④団体交渉を正当な理由なく拒否すること
⑤労働者が労働委員会に申立てをしたことなどにより解雇その他の不利益な取扱いをすること
従業員が労働組合に加入すると、経営者をはじめ会社側は、団体交渉などの対応に追われることになります。解雇や賃金の引き下げなどをきっかけとしてこのような労働組合に加入するケースがよくあり、厚生労働省発表の個別労働紛争相談においても、解雇をきっかけとするものが最も多いと発表されています。(厚生労働省ホームページより)






