労働者派遣法の改正案成立せず
麻生首相が衆院解散を表明したことにより、第170回臨時国会に提出され、継続審議扱いとなっていた労働者派遣法の改正案が今国会でも成立しませんでした。
改正案の中には、平成21年10月施行予定とされていたものもありますが、むずかしい状況になりました。
改正案の中には、平成21年10月施行予定とされていたものもありますが、むずかしい状況になりました。
提出されていた法律案の概要は、次のとおり。
① 日雇い派遣の原則禁止:専門業務等は除外するなど検討
② 「マージン」の公開の義務化:派遣料金、派遣労働者の賃金等の情報公開の義務化
③ 待遇の説明:登録、募集または雇用契約の締結にあたって、派遣料金や派遣労働者の賃金などの事業運営に関する情報や待遇決定の方法等について説明を義務づけ
④ 派遣受入期間の制限等:期間制限、雇用申込み義務は維持。ただし、専門26業務の雇用申込み義務は適用対象からはずす
⑤ 事前面接:登録型派遣については、現状維持。常用型派遣については、規制からはずす
⑥ グループ企業派遣の割合規制:グループ企業派遣を一定割合(例えば8割)以下とする。また、解雇・退職転籍した労働者を元の企業に派遣することについては、解雇後一定期間禁止(定年退職者等を除く)
⑦ 違法な事業主を淘汰するための仕組み:一定の違法派遣(適用除外業務への派遣、期間制限違反、無許可・無届派遣、偽装請負)の場合に雇用申込みを行政が勧告する等を検討
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