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新型インフルエンザに伴う助成金の特例が創設されました

 新型インフルエンザの発生・感染拡大に伴い、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の特例が創設されました。新型インフルエンザの影響による客数や受注量等の減少を理由に休業等を行う事業所が対象になります。(厚生労働省ホームページより)
この特例措置には、計画届とともに「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書」を提出する必要があります。
 
< 特例措置>生産量要件の緩和
助成金の支給要件である、「生産指標の直近3ヵ月間の月平均値がその直前の3ヵ月又は前年同期に比べ5%以上減少していること」
→特例に該当する場合「3ヵ月」が「1ヵ月」に緩和
 
<遡及適用>
平成21年7月31日までに、初回の計画届を提出すれば5月16日まで遡ることができます。遡及届出には、労使の合意に基づいて実施されたことを示す「労使の休業合意書」を計画届に併せて提出する必要があります。



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