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職場でのセクハラとは

 厚生労働省では、職場でのセクハラを2種類に分類しています。(厚生労働省ホームページより)

1.対価型セクハラ・・・労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けること
 例:①事務所内で事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇した
   ②営業所内で事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、その労働者を降格した
 
2.環境型セクハラ・・・労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
 例:①同僚が取引先において、労働者にかかる性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかない
   ②労働者が抗議しているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、その労働者が苦痛に感じて業務に専念できない
 
経営者・人事担当者としては、セクハラに関して苦情や相談を受けた場合には、①事実関係を迅速かつ正確に確認すること ②事実確認ができた場合は、行為者および被害者に対する措置を適正に行うこと ③再発防止に向けた措置を講ずること 等をまずは早急に行う必要があります。

関連サイト:男同士の女性に関する噂話はセクハラになりうるか?
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/sexual_harassment/



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