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労働基準法改正に関して通達が出されました②

 平成22年4月1日より労働基準法の一部が改正されます。
 この改正に関して、厚生労働省より出された通達についての、解説第2回です。(厚生労働省ホームページより)
 
<特別条項付き協定で定める事項が追加されます>
 特別条項付き協定では、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならないこととされました。具体的には、
①1日を超え3ヶ月以内の期間及び②1年間 の双方について、それぞれ定めなければなりません。
 
割増賃金率が定められていないなど、特別条項付き協定が限度基準に適合していない場合には、労働基準監督署による助言・指導の対象になります。
なお、この改正は、平成22年4月1日以後に特別条項付き協定を更新する場合に適用されます。
 
<限度時間とは>
労働基準法では、36協定を締結して、所轄労働基準監督署へ届出をすれば、1日8時間、1週40時間(特例事業場は1週44時間)を超えて働かすことができると定められています。
時間外労働をさせることができる時間の上限として定められたものが、「限度時間」です。
ただし、①工作物の建設等の事業、②自動車の運転の業務、③新技術・新商品等の研究開発の業務などには、この限度時間は適用されません。
 
限度時間
対象期間
一般の場合(右の欄以外)
1年単位の変形労働時間制で対象期間3ヵ月を超える場合
1週間
15時間
14時間
2週間
27時間
25時間
4週間
43時間
40時間
1ヵ月
45時間
42時間
2ヶ月
81時間
75時間
3ヵ月
120時間
110時間
1年
360時間
320時間
 
なお、ここでいう「時間外労働」には、法定外休日労働は含みますが、法定休日(4週4日の法で定める休日)労働は含みません。
 
<特別条項付き協定とは>
本来は、時間外労働の時間を「限度時間」以内に抑えるべきものです。しかし、限度時間を超えて時間外労働をしなければならない特別の事情がある場合には、労使協定で特別条項を締結することで、限度時間を超えて労働させることができるとされています。



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