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チェーン店展開の「名ばかり管理職」には通達を要チェック!

 小売業や飲食業などで、チェーン店として展開する店長等を「管理職」として残業代を支払わないことが、社会問題になりました。その後も、「名ばかり管理職」についての訴訟はたびたび起こっています。「管理職」として要件に合致すれば、残業代を支払う必要がないものとして労働基準法上も認められているものですが、この「要件」としては以前から明確にされています。
 平成20年9月、従来の通達に加えて、チェーン店の店長等の判断基準として、厚生労働省より通達が出されていますので、該当する可能性がある場合はチェックが必要です。
 
1.         管理職の要件(以前からの判断基準)
「部長、工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者で、役職名ではなく、実態を見て判断する。」とされています。具体的には、次の観点から総合的に判断されます。
     重要な職務、責任と権限がある
     勤務態様が労働時間等の規制になじまない立場にある
     賃金などの待遇が相応である
 
2.         平成20年9月の通達内容
次の判断要素のうち、一つでも該当する場合には「管理職」に該当しない可能性が大きいとされていますが、該当しないからといって、管理職として認められるという反対解釈はできません。また、以前からの判断基準の枠内で、判断要素を整理したものであって、判断基準を変更したりゆるめたりしたものではないとされています。
(1)職務内容、責任と権限
     採用→店舗に所属するアルバイト・パートの採用の責任と権限がない
     解雇→店舗に所属するアルバイト・パートの解雇が職務内容に含まれていない
     人事考課→制度がある場合で部下の人事考課が職務内容に含まれていない
     労働時間の管理→勤務割表の作成や時間外労働の命令をする責任と権限がない
 

(2)勤務態様
①遅刻、早退等→遅刻、早退等によって減給の制裁や人事考課などで不利益がある
②労働時間→営業時間中は店舗に常駐しなければならないなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんどない
③部下の勤務態様との相違→会社から配布されたマニュアルに従った業務にも従事しているなど部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている

(3)賃金等の待遇
①基本給、役職手当等の優遇措置→実際の労働時間数から考慮すると基本給や役職手当等が十分でない
②支払われた賃金の総額→一年間に支払われた賃金の総額が、勤続年数、業績、専門職種など特別の事情がないにもかかわらず、他店舗を含めたその会社の一般従業員と同程度以下である
③時間単価→時間単価に換算した賃金額が、店舗に所属するアルバイト・パートなどの賃金額に満たない
 
 関連サイト
残業代求め「大庄」提訴=「名ばかり管理職」と元店長-名古屋地裁



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