育児・介護休業法が成立しました
今国会に提出されていた育児・介護休業法の改正案が可決・成立しました(施行日は未定)。
少子化対策として、男女ともに子育てをしながら働き続けることができる雇用環境を整備することを目的としています。概要は、次のとおりです。(厚生労働省ホームページより)
1.子育て期間中の働き方の見直し
1.子育て期間中の働き方の見直し
(1)3歳未満の子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが会社に義務づけられます。
(2)3歳未満の子を養育する労働者から請求があったときの、所定外労働時間の免除が会社に義務づけられます。
(3)小学校就学前の子が2人以上であれば、子の看護休暇制度が年10日に拡充されます。
2.父親も子育てができる働き方の実現
(1)父母がともに育児休業を取得する場合、1年2ヶ月までの間に1年間育児休業を取得することができるようになります。
(2)父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合は、再度の育児休業取得が可能になります。
(3)労使協定によって、配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業取得の対象外とすることができる規定が廃止されます。
3.仕事と介護の両立支援
(1)介護のための短期の休暇制度が創設されます。(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
4.実効性の確保
(1)苦情処理・紛争解決の援助および調停の仕組みが創設されます。(平成22年4月1日施行)
(2)勧告に従わない場合の公表制度、および報告を求めた場合に報告をしなかったり、虚偽の報告をした者に対する過料が創設されます。



