意外とおトクでない年金分割?
平成19年4月からの合意分割、平成20年4月からの第3号分割と離婚時の年金分割には2種類ありますが、「夫の年金を半分もらえる」と思っていると、痛い目にあうかも知れません。
離婚分割で分割されるのは、年金額そのものではなく、「厚生年金や共済年金の保険料納付記録」です。受け取る側は、掛けてきた側の厚生年金(共済年金)の最大2分の1を自分が掛けてきたものとして上乗せされますが、自分自身が年金を受給する年齢になるまでもらえません。また、自分自身が年金を受給する要件を満たさないと受給できません。
分割される期間は、結婚していた期間だけですから、独身の期間に掛けた分は対象になりません。また、国民年金も分割の対象外です。
「離婚してみたら、意外と少なかった」とならないために、社会保険事務所で「情報提供」してもらうとよいでしょう。
ちなみに、妻が離婚で受け取る厚生年金は最大で2分の1ですが、離婚せずに夫が亡くなくなると遺族厚生年金は4分の3です。
関連サイト
夫に内緒で着々「離活」 金融危機で相談激増…熟年も若夫婦も
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/konkatsu/
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