国民年金第3号被保険者の届出は今からでもできます
国民年金第3号被保険者(サラリーマンや公務員の妻・夫)で要件を満たしているのに届出をせずにいると、その期間は、保険料未納期間となってしまいます。
過去に届出をしていない期間がある場合、時効により、2年前までは遡って届出することができます。
また、2年を超えた場合でも、届出することができる特例があります。
また、2年を超えた場合でも、届出することができる特例があります。
1.昭和61年4月~平成17年3月
今からでも手続きをすれば、さかのぼって加入できます。
2.平成17年4月以降
やむを得ない理由があって届出をしていない場合のみ届出ができます。
(2年前まではやむを得ない理由がなくても届出できます)
(2年前まではやむを得ない理由がなくても届出できます)
なお、昭和36年4月~昭和61年3月までは、サラリーマンや公務員の妻・夫(20歳以上60歳未満)で加入していなかった人も、「合算対象期間(カラ期間)」として扱われますので、老齢年金の年金額には反映されませんが、加入期間として算入されます。
関連サイト年金記録訂正で未納扱い→「受給済み」返納も 民主「法に不備」、改正案提出へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090701-00000132-san-pol






