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個別労働関係紛争は前年より28.3%増加

 平成20年度の都道府県労働委員会で受理した個別労働関係紛争のあっせん件数は、前年度より28.3%増加しました。(厚生労働省ホームページより)。解決率は61.0%で、解決した事案の平均処理日数は36.1日となっています。
 あっせんを受理した紛争の内容については、件数が多いものから、①解雇212件(31.0%。前年度は149件)、②賃金未払い93件(13.6%。前年度は59件)となっており、前年度に比べ、どちらも大幅に増加しています。
 
     労働委員会とは、
労働組合法に基づいて設置された国の機関であり、労働者が団結することを擁護し、労働関係の公正な調整を図ることを任務としており、労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)不当労働行為事件の審査などを行っています。
労働委員会には、都道府県に設置されている都道府県労働委員会と、国に設置されている中央労働委員会があります。
○個別労働関係紛争とは
労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争をいい、労働組合と事業主の間の紛争と区別しています。
個別労働関係紛争のあっせん制度は、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいており、個別労働関係紛争を迅速かつ適正な解決を図ることを目的として制定された制度です。



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