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残業代不払いで2億4500万円

 大学で、336人の教職員に対する不払い残業代計2億4500万円を支払うという報道がありました。
記者会見の記事によると、「待機時間」に対する認識の違いがあったと説明されています。「労働」とは一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神または肉体を活動させていることを要件とはしません。
 

 「手待時間(待機時間)」は労働時間であるとされ、休憩時間との違いは、使用者の指揮監督のもとにあるかどうか、つまり、労働者が自由に利用できることを保障されているかどうかにあります。
この記事だけでは詳細はわかりませんが、「診療のための待機時間」の認識の違いというのは、現実には診療をしていない、患者待ちの時間を労働時間としていなかったのかも知れません。

 最近は、残業代不払いで労働者から請求されることが多く、その内容は、いわゆる名ばかり管理職や事前許可制や定額制の誤った使い方などさまざまです。
賃金の請求の時効は2年間と労働基準法(115条)に定められていますから、請求があれば通常、2年前まで遡ります。(退職金は5年間)
関連サイト:大分大 超勤手当336人不払い 昨年11月まで 2年間2億4500万円




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