キャリア形成促進助成金が拡充されました。1人目実施で20万円受給
「キャリア形成促進助成金」の中のひとつである「認定実習併用職業訓練」の助成率等が引き上げられました。(平成21年6月8日)
認定実習併用職業訓練
<改正点>
1.中小企業が訓練を導入・実施し、1人目の訓練受講者が生じた場合:20万円(1事業所1回限り)
2.座学等(OFF-JT)に対する助成
助成率 | |
経費助成 | 中小企業:4/5(3/4から引き上げ) 大企業 :2/3(変更なし) |
賃金助成 | 中小企業:4/5(3/4から引き上げ) 大企業 :2/3(変更なし) |
実習の実施に対する助成 (事業主が自ら運営するものに限る) | 中小企業のみ:1人1時間あたり800円(新設) |
3.実習(OJT)に対する助成
助成率 | |
賃金助成 | 中小企業:4/5(3/4から引き上げ) 大企業 :2/3(変更なし) |
実習の実施に対する助成 | 中小企業:1人1時間あたり800円(600円から引き上げ) 大企業:1人1時間あたり600円(変更なし) |
<ポイント解説>
1.「認定実習併用職業訓練」の大まかな特徴は、
①訓練期間が6ヶ月以上2年以下であること
新入社員に6ヶ月以上工場実習をうけさせる、昔から大企業製造業などでよく行われていた研修をイメージしていただくとわかりやすいでしょうか
②実習(OJT)の実施時間が総訓練時間の2割以上8割以下であること
実習だけでなく、座学を組合わせることが要件になっています。その割合は2割以上8割以下です。
2.「実習の実施に対する助成」とは
OJTの場合は、実習生を教育訓練する労働者の時間、労力が取られることになります。簡単にいうと、この時間・労力に対する助成と考えていただくと良いと思います。
同じように、OFF-JTの場合は、①他社で訓練を受講させる場合、②自社で実施し、講師だけ依頼する場合、③自社で実施し、自社の労働者に講師をさせる場合、が考えられます。①、②の経費は経費助成が受けられますが、③は経費助成が受けられません。「実習の実施に対する助成」とは③の場合の自社の労働者の時間・労力に対する助成と考えていただくと良いと思います。
<要件の概要>
※ 事前に労働者の職業能力を段階的かつ体系的向上させるための計画届の策定・提出が必要です。
■助成対象となる訓練形態
・企業内における実習(OJT(※2))と教育訓練機関で行われる座学等(OFF-JT)を効果的に組み合わせて実施
・実施期間 6ヶ月以上2年以下
・総訓練時間が、1年あたりの時間数に換算して850時間以上
・実習(OJT)の実施時間が総訓練時間の2割以上8割以下
■支給額
・座学等(OFF-JT)による訓練の実施に要した経費の4/5(大企業は2/3)
(経費とは、教育訓練機関に支払う入学料及び受講料)
・ 座学等(OFF-JT)による訓練の実施時間に応じて支払った賃金の4/5(大企業は2/3
・ 座学等(OFF-JT)による訓練(事業主が自ら運営する訓練に限る)の実施時間に応じて、受講者1人につき1時間800円(受講者1人あたり544,000円を限度)(中小企業に限る)
・ 実習(OJT)による訓練の実施時間に応じて支払った賃金の4/5(大企業は2/3)
・ 実習(OJT)による訓練の実施時間に応じて、受講者1人につき1時間800円 (大企業は600円)(受講者1人あたり544,000円(大企業は、408,000円)を限度)
・ 訓練の導入に対する助成(中小企業に限る)
訓練を実施し、1人目の訓練受講者が生じた場合、20万円(1事業所1回に限り)
訓練を実施し、1人目の訓練受講者が生じた場合、20万円(1事業所1回に限り)
■ 対象者
次のいずれかに該当する者(15歳以上40歳未満の者に限ります。)
・ 新たに雇い入れた雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者
・ 既に雇用している短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者に転換させることを目的として訓練を受けさせる者(期間の定めのない通常の労働者としての雇用開始時と訓練開始時が同時である場合に限る。)






